守秘義務について

セラピストの守秘義務については法律で規定されておりません。ですが私どもは、職業倫理に基づき、守秘義務を守ります。

セラピストが守るべき秘密の内容は、皆様に関して知り得るもしくは皆様の個人情報として管理する内容です。具体的には、

 

  • 皆様がセラピーに来院しているという事実および予約状況
  • 皆様がセラピー内において話した内容および挙動の全て
  • 皆様に対するセラピストの対応および見立て
  • 皆様についてセラピストが記載したケースレコードおよびその他の書類
  • 皆様がセラピー内において記載した書類
  • 皆様に施行したセラピーに伴う検査の結果
  • 皆様のもとに録音・録画した記憶媒体

 

セラピストは、上記のような情報を守秘する義務があると考えられます。
セラピーに通うこと自体、またその中で語られる内容はすべて皆様の個人生活の一部であり、そのような情報が、個人を特定できる形で他者に知らされることは避けなければなりません。
守秘義務=「プライバシーを守る」ということを徹底致します。

但し皆様やセラピストなどの権利を守るために、守秘義務の例外を適応する場合があります。


【守秘義務の例外】

  1. 情報公開の書類、あるいは、セラピストが話したり情報を公開したりするかも知れない人を明示したその他の書類に、皆様がサインされた場合
  2. 子供あるいは老人のネグレクトや虐待に関係すると思われる場合
  3. 皆様がセラピストに対し、医療過誤訴訟に対する訴訟を起こされた場合
  4. 皆様に自傷他害の恐れがあると思われる場合
  5. その他、セラピストが必要と判断した場合